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危機管理監室 原子力安全対策室

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安全協定9条に基づく事故・トラブル

トラブルの状況(法律、通達対象)

    
分類 発生年月日 概     要 評価結果 詳細
- R6.1.6 令和6年能登半島地震(余震)の発生について(警戒事態)

志賀1号機、2号機は停止中のところ、令和6年1月6日23時20分、石川県能登地方で最大震度6弱の地震が発生した。志賀町では震度6弱を観測し、発電所(志賀1号機原子炉建屋地下2階)での震度2。本件は「志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」における警戒事態(安全協定ⅠA事象)に該当。
 この地震による放射線モニタの指示値に変動はなく、外部への放射能等の影響はなかった。

- R6.1.1 令和6年能登半島地震(本震)の発生について(警戒事態)

志賀1号機、2号機は停止中のところ、令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方で最大震度7の地震が発生した。志賀町では震度7を観測し、発電所(志賀1号機原子炉建屋地下2階)での震度は5強であり、志賀町沿岸で大津波警報が発令された。本件は「志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」における警戒事態(安全協定ⅠA事象)に該当。
 この地震による放射線モニタの指示値に変動はなく、外部への放射能等の影響はなかった。

- R6.1.1 1号機起動変圧器からの油漏れ及び放圧板の動作、噴霧消火設備の起動

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、1号機起動変圧器から絶縁油約3,600リットル(推定)が堰内に漏えいしたこと、放圧板が動作したことを確認した。また。手動で噴霧消火設備を起動した。
 絶縁油漏えいは変圧器上部の放熱器の一部が損傷したことによるもの。また、放圧板の動作は地震による絶縁油の揺れに伴う力によるもの。
 漏えいした絶縁油は回収(雨水等含め約4,200リットル)。
 損傷した放熱器を切り離し仮復旧するとともに、今後、放熱器、放圧板を取り替える。

- R6.1.1 2号機主変圧器からの油漏れ及び放圧板の動作、噴霧消火設備の起動

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、2号機主変圧器から絶縁油約3,500リットル(推定。後日約19,800リットル(推定)に訂正)が堰内に漏えいしたこと、放圧板が動作したこと、自動で噴霧消火設備が起動したことを確認した。
 絶縁油漏えいは変圧器の一部が損傷したことによるもの。また、放圧板の動作は変圧器内部故障のため絶縁油が熱分解し発生したガスにより変圧器内圧力が上昇したことによるもの。
 漏えいした絶縁油は回収(雨水等含め約24,600リットル)。
 今後、点検を行い、修理方法について検討する。

- R6.1.1 2号機励磁電源変圧器の放圧弁の動作

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、2号機励磁電源変圧器の放圧弁が動作し、導油管を通じて絶縁油約100リットル(推定)が堰内に漏えいしたことを確認した。
 絶縁油漏えいは地震により絶縁油が揺れることで変圧器内圧が一時的に上昇し放圧弁が動作したため。
 漏えいした絶縁油は回収(約100リットル)。
 今後、放圧弁を取り替える。

- R1.7.5 志賀原子力発電所構内における火災発生について

令和元年7月5日(金)、志賀原子力発電所構内の防災資機材倉庫付近に配置している高圧電源車で火災の発生を確認したため、ただちに、北陸電力の自衛消防が消火し、その後、志賀消防署が鎮火を確認した。
 北陸電力では、火災発生の詳しい原因を調査中。
 今回の事象により、発電所施設への影響及び外部への放射能の影響はなかった。

- H29.2.17 志賀原子力発電所構内
協力会社仮設事務所内での火災発生と鎮火について

2月17日、志賀原子力発電所構内の協力会社仮設事務所内にあるウォーターサーバー(冷水給水器)付近で火災の発生を確認したため、ただちに、発電所の化学消防隊が消火し、その後、志賀消防署が鎮火を確認した。
志賀消防署による現場確認の結果、出火原因はウォーターサーバーの電源コードの短絡によるものと判断した。
対策として、発電所構内の全ての電源コードについて過熱するような状態になっていないことを確認した。
また、速やかに、仮設事務所に火災報知器を設置した。今後、監視を強化していく。

- H25.5.16 志賀原子力発電所1号機
低圧タービン動翼取付部のひびについて

他社の原子力発電所において、低圧タービン動翼取付部にひびが確認されたことを踏まえ、平成25年3月上旬から自主的に1号機蒸気タービンの点検を行ったところ、5月16日、蒸気タービンの羽4枚の根元に11箇所のひびが確認された。
その後、引き続き、残りの箇所を点検したところ、6月12日、合計123箇所にひび(最大長さ73mm)が確認された。
確認されたひびについて、切削しながらその形状等を確認したところ、ひびは金属組織の粒界に沿って枝分かれした応力腐食割れ特有の様相を呈していること等から、原因は応力腐食割れと推定され、この対策として、応力腐食割れ対策を施した最新設計の蒸気タービンに取り替えることとした。(11月6日)
- H23.2.28 志賀原子力発電所1号機
原子炉再循環ポンプ(B号機)軸封部取替に伴う原子炉手動停止について

定格出力で運転中のところ、原子炉再循環ポンプ(B号機)軸封部の第2段シール圧力の上昇が確認されたことから、当該軸封部の取替えを行うこととし、それに伴い原子炉を手動停止することとした。(3月1日原子炉停止)
 なお、本事象による外部への放射性物質の影響は無かった。
法律 H23.1.21 志賀原子力発電所2号機
原子炉格納容器内冷却器凝縮水量の低下に伴う原子炉手動停止について

定格出力で運転中、1月15日よりドライウェル冷却系冷却器凝縮水量及びドライウェル高電導度廃液系サンプ水位計の指示値の低下傾向が確認された。両計器の指示値の低下傾向が継続しており、凝縮水量の測定ができないことから、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないと判断し、原子炉を手動停止し、凝縮水流路等の点検を実施することとした。
調査・点検を実施した結果、除湿冷却器の出口凝縮水配管のU字管部等にアルミニウム化合物、鉄化合物等から成る泥状の堆積物が確認され、これにより配管が閉塞し、凝縮水が下流側にほとんど流れなくなったものと判明した。
この堆積物は、耐震裕度向上工事で発生した鉄を含む大量の粉塵が冷却コイルのフィン(アルミニウム製)に付着し、大気中の塩分及び凝縮水の作用によって化学的な反応を起こすことなどによりアルミニウム化合物及び鉄化合物が継続して形成されたものであることを確認した。
レベル0-
(暫定)
H22.12.13 志賀原子力発電所1号機
制御棒水圧制御ユニットの点検に伴う原子炉手動停止について

原子炉再循環ポンプ軸封部の取替を実施し、原子炉を起動中、出力上昇のために制御棒1本の引き抜きを行ったところ、指定された位置以上(3ノッチ)に制御棒が引き抜け、警報が発報した。当該制御棒の挿入操作を実施し、指定位置に戻した。その後、制御棒の操作に問題がないことを確認するとともに、当該制御棒について事象の再現の有無を確認したが再現しなかった。念のため制御棒の水圧制御ユニットの点検を実施することとし、原子炉を手動停止することとした。
調査・点検を実施した結果、制御棒を引き抜く際に動作する方向制御弁に微細な異物を確認した。これにより制御棒の引抜操作を停止しても方向制御弁が一時的に完全に閉じた状態とならず、制御棒が予定していた引抜位置より更に引き抜けたものと推定した。この異物は、前回定期検査時に当該制御棒水圧制御ユニットを点検した際に混入し、その後、同弁シート部に付着したものと推定した。
H22.12.1 志賀原子力発電所1号機
原子炉再循環ポンプ(B号機)軸封部取替に伴う原子炉手動停止について

定格出力で運転中のところ、原子炉再循環ポンプ(B号機)軸封部の第2段シール圧力の上昇が確認されたことから、当該軸封部の取替えを行うこととし、それに伴い原子炉を手動停止することとした。
点検の結果、第1段および第2段静止リングのシール面を横切る傷が認められ、この傷により、軸封部の機能が低下したものと推定された。軸封部の点検、取替作業を実施し、12月10日に完了した。傷がついた要因としては、微細な異物が混入して発生した可能性が高いと推定された。
H21.12.6 志賀原子力発電所2号機
非常用ディーゼル発電機A号機の確認試験中におけるインジケータ弁からの潤滑油漏れについて

圧力制御逆止弁を交換した後、非常用ディーゼル発電機A号機の確認試験のためにターニング操作を実施したところ、1個のシリンダのインジケータ弁から潤滑油が約20cc漏れ出した。
なお、前回の事象の原因であった圧力制御逆止弁は、正常に機能していることを確認した。
法律 H21.11.13 志賀原子力発電所2号機
非常用ディーゼル発電機2台の待機除外に伴う原子炉手動停止について

第2回定期検査中の定格電気出力で調整運転中の11月12日、非常用ディーゼル発電設備(以下、「D/G」という)A号機の定例試験としてターニングを開始したところ、インジケータ弁から潤滑油約100ccが漏れ出したため、D/GA号機が動作可能であることが確認できないと判断し、保安規定に定める運転上の制限を満足していないと判断した。
これに伴い、保安規定に定める措置を実施することとし、非常用ディーゼル発電設備B号機の動作確認として、ターニングを開始した。しかし、D/GB号機のインジケータ弁から潤滑油4ccが漏れ出したため、B号機についても動作可能であることが確認できないと判断した。
2台の非常用ディーゼル発電設備が動作可能と判断できない状態となったため、保安規定に従い、原子炉を手動停止することを決定し、11月13日、原子炉を手動停止した。
なお、本事象による排気筒モニタの指示値に異常はなく、外部への放射性物質の影響はなかった。
レベル1
- H21.10.13 志賀原子力発電所
火災(部分焼)の発生について

事務本館建屋の増設に伴う溶接工事を行っていたところ、溶接の火花が防水シートに飛んで一部燃えた。作業員が直ちに消火器で消火した。
部分焼が発生した箇所は、事務本館一階の玄関口付近で約2平方メートル。公設消防に連絡し、鎮火の確認を受けた。   
-
H20.4.2 志賀原子力発電所2号機
原子炉起動気体廃棄物処理系における水素濃度上昇に伴う原子炉停止について

調整運転のために原子炉を起動していた、4月1日、気体廃棄物処理系の水素濃度上昇事象が発生した。出力を下げる等の対策を行ったが、再度、水素濃度の上昇が確認されたことから、原子炉を停止して詳細な点検・調査を実施することとし、4月2日、原子炉を手動停止した。
なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。
法律 H19.3.15判明(H11.6.18発生) 志賀原子力発電所1号機
第5回定期検査中に発生した臨界事故について

第5回定期検査中、原子炉停止機能強化工事に関する機能確認試験(以下「代替停止機能試験」という)の準備として、6月18日、制御棒の操作に関係する弁を操作していた。その際、制御棒が部分的に引き抜け状態となり、原子炉が臨界状態となった。そのため、原子炉自動停止信号が発せられ、制御棒の引き抜けは止まったが、緊急挿入されなかった。その後、閉めた弁を元に戻すことにより、3本の制御棒が全挿入となったが、それまでに約15分を要した。
本事象は、定められた手順書に沿って作業を実施しなかったため、制御棒の引き抜け側に水圧がかかり、制御棒が引き抜け状態となり、原子炉が臨界になったものと推察された。
この件についてはデータを改ざんし、必要な記録を残すことなく、対外的な報告を怠った他、原子炉自動停止後の起動前に必要な措置を行っていなかった。なお、発電所外及び発電所内における放射性物質の影響はなかった。
レベル2
H18.11.2 志賀原子力発電所1号機
発電機コレクタリング冷却ファン点検に伴う原子炉手動停止について

定格熱出力一定運転中、11月2日、発電機の定期点検を行うため、発電機付属装置室に入り、点検を行っていたところ、手持ちの記録用紙3枚(A4サイズ)が誤って付属装置の冷却ファン内へ吸い込まれる事象が発生した。
その後、記録用紙約1.5枚については回収されたが、残りの約1.5枚については、冷却ファン内に取り残されたままになっていることから、北陸電力では、発電機の運転状況の監視を行ってきたが、同月4日、付属装置の一部で通常より若干大きい振動が確認されたため、同月7日に原子炉を手動停止し、発電機の点検を行うこととした。
H18.7.18 志賀原子力発電所2号機
タービン羽根点検に伴うひびの確認について

中部電力㈱浜岡5号機で発生したタービンのトラブルに関連し、原子力安全・保安院からの指示を受け、7月5日に原子炉を停止しタービンの点検を行っていたところ、7月18日、浜岡5号機と同様の箇所のタービン羽根根元において、点検対象840枚のうち、15枚の点検を行ったところ、2枚にひび割れが確認された。その後、低圧タービンABCの点検対象840枚の羽根のうち、258枚にひび割れが確認された。
法律 H18.1.26 志賀原子力発電所2号機
原子炉隔離時冷却系弁点検に伴う原子炉停止について

志賀原子力発電所2号機は、試運転に伴う原子炉の停止後、1月25日より原子炉の起動操作を実施中、1月26日午前3時50分、原子炉隔離時冷却系の隔離弁の開閉試験を実施したところ、2個ある隔離弁のうち、1個が全閉できなかった。
その後、当該弁は正常に閉操作することを確認したが、当該弁を詳細に点検するため、午前9時に原子炉を停止することを決定し、午前9時18分原子炉を手動停止した。本事象による外部への影響はなかった。
レベル0-
H16.6.4~7.1 志賀原子力発電所1号機
復水器の点検・補修に伴う出力降下について

6月4日午前8時頃より復水器出口導電率がわずかに上昇していることを確認した。これは、復水器内の細管の内部を流れる海水が復水器内へわずかに混入しているものと推定され、監視を強化し、運転することとした。
その後、復水器出口導電率はほとんど変化していなかったが、6月22日午後10時頃に再びわずかに上昇したことから海水の復水器への混入量が以前よりも増加していると推定された。
海水混入量は、復水脱塩装置で十分除去できるものであり、原子炉への影響はなく、また、外部への放射能の影響もないが、予防保全の観点から、6月25日午後6時から電気出力を約13万5千キロワットまで降下させ、復水器の点検・補修作業を行うこととした。
点検の結果、復水器の細管1本に漏えいが認められたため、6月27日、当該細管に海水が流れないように施栓する補修作業を行った。また、予防保全の観点から、念のため、当該細管の周辺22本の細管についても施栓した。
復水器は、十分な蒸気の冷却性能を有していることから、施栓による復水器の性能への影響はない。
6月28日午前6時に出力上昇を開始し、7月1日に定格熱出力一定運転に復帰した。
法律 H14.4.2 志賀原子力発電所1号機
原子炉冷却材再循環ポンプ(A)の点検・調整のための原子炉手動停止について

第7回定期検査中、3月14日に発電を開始し定格出力にて調整運転中のところ、4月2日原子炉冷却材再循環ポンプ(A)の軸振動値に変動が認められたことから、念のため原子炉を停止して点検・調整することとした。
軸振動値の変動事象について、分解・点検の結果及び運転・保守記録の確認から、異常は認められず、軸振動値の変動時にシールキャビティ温度が上昇していることから、メカニカルシール(軸封部)の摺動面の当たりが偶発的に変化することにより、シールキャビティ温度が上昇するとともに、摺動面の摩擦抵抗が増加し、軸がぶれて軸振動値が変動したものと推定される。
レベル0-
通達 H11.6.14 志賀原子力発電所1号機
非常用ディーゼル発電設備B号機クランク軸のひびについて

第5回定期検査中(平成11年4月29日より実施)のところ、非常用ディーゼル発電設備B号機の分解点検中、平成11年6月14日、ディーゼルエンジンのクランク軸にひびが認められた。なお、本事象による外部への放射能の影響はなかった。
原因は、当該部は、表面近傍の非金属介在物の存在により疲労限度が低下していた。この状態で、加工時の残留応力に加え、試運転、定例試験、定期検査時の変動応力により、この介在物を起点として疲労によるひびが徐々に進展したものと推定される。
レベル0-
法律 H10.1.10 志賀原子力発電所1号機
復水器細管漏えいに伴う原子炉手動停止について

定格出力にて運転中、復水器(B)の出口導電率(復水器で冷却された水中の不純物の混入量を示すもの)に上昇が認められたため、出力降下を開始したが、その後も導電率の上昇傾向が続いたため原子炉を手動停止した。
原因は、第2給水加熱器(B)の防熱板の一部が破損し、復水器内の細管に衝突し細管1本が損傷、そこから海水が漏えいしたため。防熱板が破損した原因は、防熱板を給水加熱器に取り付ける板の長さが設計寸法より短く、防熱板の溶接穴と板がずれていたことから、き裂が発生したため。
評価対象外
法律 H8.5.14 志賀原子力発電所1号機
原子炉冷却材再循環ポンプ(B)メカニカルシール点検に伴う原子炉手動停止について

定格出力にて運転中、原子炉冷却材再循環ポンプ(B)の軸封部に機能低下が認められたため、原子炉を手動停止した。
原因は、微細な異物が軸封部に混入してシール面が磨耗し、その磨耗粉が減圧装置の内面に付着したため。
レベル0-
法律 H6.8.26 志賀原子力発電所1号機
原子炉冷却材再循環ポンプ(B)トリップに伴う原子炉手動停止について

定格出力にて運転中、原子炉冷却材再循環ポンプ(B)が停止し、出力が31.9万キロワットに低下した後、原子炉手動停止した。
原因は、原子炉冷却材再循環ポンプ(B)の可変周波数電源装置の配線と接地線が近接していたため、両線間で放電現象が発生し、絶縁不良に至ったため。
レベル0-
(注1) 分類
  • 法律: 「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」又は「電気事業法」の規定に基つくへの報告対象事象。
  • 通達: 法律対象に該当しない軽微な事象で「大臣通達」に基づいて国に報告した事象。
    なお、平成15年10月1日の法律(規則)の改正に伴い、通達に基づく報告は廃止された。
(注2)評価結果
国際原子力事象評価尺度[INES:International Nuclear Event Scale]の評価
  • 原子力施設などで発生した事故・故障などの影響の度合いを、簡明かつ客観的に判断出来るよう0~7のレベルで示した評価尺度のこと。
  • 国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA) が策定した。
  • 平成4年から日本でも採用され、経済産業省又は文部科学省が評価結果を公表することになっている。

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所属課:危機管理監室 危機対策課 原子力安全対策室

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1465(直通)

ファクス番号:076-225-1484

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